増築をした場合の登記手続きについて

Q 10数年前、家屋を新築し登記しました。その後、1部屋増築しましたが、その旨の登記をしていません。今後、遺産相続などの場合、不都合が生じないかと心配しています。どのような手続きをしたらよいでしょうか。

A 増築には、イ.平家建を2階建にする場合のように立体的に増築する場合、ロ.1階部分に1部屋付け足したように平面的に増築する場合、ハ.前二者を組み合わせたような増築とがあります。
 いずれの場合も床面積に変更が生じると考えられますので床面積変更登記が必要です。(立体的に増築した場合は構造変更登記も併せて行う必要があります。)手続き的には、既存建物と増築部分の全体を調査測量し、図面その他の必要書類を添付し、建物の所在地を管轄する法務局宛に申請します。
 次に、登記を怠った場合不都合が生じないかとのお尋ねですが、登記簿に登記された建物の物理的状況と建物の現況とが大きく相違すれば同一建物であるとの認定が困難になる場合があります。これを一致させておくことがお尋ねの相続登記その他の権利の登記を正確かつ迅速に行うための大前提となります。そこで不動産登記法ではこのような変更が生じた場合1ヵ月内に変更登記を行うことを所有者に義務付けています。


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