私の土地に存在しない他人の建物が登記されているのですが

Q  建て替えのため、今まで住んでいた家を取り壊しました。法務局で登記簿を調べたところ、取り壊した家のほかに、私の土地に他人名義の建物が登記されていることが分かりました。土地は三十年前に更地の状態で買ったもので、建物の登記簿上の所有者は、土地の前所有者になっています。これらの登記をどう処理したらよいでしょうか。

A  一般に建物を取り壊した時には、建物滅失登記をして、取り壊した建物を法務局の登記簿から抹消しなければなりません。滅失登記をせずに他人名義の建物が登記簿に残っていると、銀行の融資の際に登記の抹消が条件になったり、新築した建物の家屋番号に枝番が付き、さも建物が二棟あるように見えたりして、不利益を被ることがあります。
 お尋ねでは、他人名義の建物が登記簿にあるとのことですが、それは土地の前所有者が建物を取り壊した際に建物滅失登記をしなかっため、登記簿にそのまま残ったケースと思われます。
 建物滅失登記の手続きは、まず解体業者から取り壊し証明書をもらい、それを添付して法務局に建物滅失登記申請をします。取り壊し証明書は、取り壊した建物を特定する記載(所在地、家屋番号、種類、構造、床面積)や取り壊し年月日、所有者の氏名などを記載します。申請は所有者が書面で行わなければならないので、この場合、登記簿上の所有者を捜し、その所有者から建物の滅失登記をしてもらいます。
 もし、登記簿上の所有者が見つからなかった場合、法務局に対して、職権で建物滅失登記をしてもらうよう申し出ることができます。この申し出も書面で行わなければなりません。
 また、登記簿上の所有者が所在不明のときは、解体業者も不明のことが多いと思われます。その場合は当該建物が解体された事実を知っている人を捜し、その人に取り壊しの証明書をもらって申出書に添付しても結構です。


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