昔取り壊した建物についての登記手続きについて

Q 住宅を建てるために登記簿を調べたところ、祖父名義の居宅が登記してありました。しかし、この居宅は、昔、取りこわされて現存しないのですが、何か手続きが必要ですか。なお、祖父も父も亡くなっています。

A 不動産登記法では、建物が滅失したときは、所有者は1ヶ月内に建物の滅失登記の申請をしなければならないと定められています。建物滅失の原因としては、取りこわしのほかに流失、焼失等がありますが、いずれの場合も滅失登記をしないと登記は永久に消えません。この登記をせずに、同一場所に新たに建てた建物について登記(表示登記)をすると登記簿上二つの建物が存在するかのようになり、住宅資金の融資をうける場合などに不都合が生じる事があります。
 あなたの場合は、あなたの祖父名義の建物の登記が残っているということですが、原則として相続人全員から滅失登記を申請することになります。また、相続人の一人であるあなただけからでも申請することができます。この場合、相続人であることを証明しなければなりませんので、亡くなった方々の除籍謄本とあなたの戸籍謄本などが必要です。


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