字図に地番が記載されていない土地について

Q 私の家の敷地の一部に地番のない土地があります。今度、家を建て替えるのでこの土地を私名義にしたいのですがどうしたらいいですか。

A 地番のない土地とは、登記所に備え付けられた公図(字図や国土調査の図面)や17条地図と呼ばれる地図に地番のない土地のことで、登記簿もなく地目や面積、所有者も分からないといった土地のことだと思われます。このような土地には、道路や里道・水路等の長狭物と呼ばれるものと、地図上では他の宅地や畑と変わらないような形のものとがあります。
 これらの土地は一般的に公共用地ですので、所有名義を自分のものにしたいときは、これを管理する役所と境界の立会をし、境界を確定した上で払い下げを受けなければなりません。前述の長狭物のうち、市町村道はそれぞれの市町村役場で管理しており、あなたの場合のように宅地等の一部になっていて道路としての機能が無くなっている場合は、議会等の決議を経て払い下げが認められる場合がありますので、それぞれの市町村役場でご相談下さい。
 また、里道や水路は国有地ですが、現在その役目を果していなくて将来も果たす必要の無い場合は、払い下げが認められますので、これを管理する各市町村役場にご相談下さい。
 これら長狭物のほかにも、以前遊水地であったものや崖地であったものなどいろいろあり、その従来の用途により市町村が管理したり財務局が管理したりしますが、もし公共用地として必要のない土地であれば払い下げが認められますので、とりあえず市町村役場に相談されるのがいいでしょう。
 払い下げ手続き終了後は、その土地の登記簿を創ってあなた名義に登記をするために、登記所に土地の表示登記と土地の保存登記を申請することになります。


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