登記所の地図には隣地との境界線が記入されてなく、筆界未定地と言われましたが

Q 登記所の地図には、私の所有する土地の地番と隣地の地番が○○+○○と表示されていて、隣地との境界線が記載されていません。尋ねたところ、「筆界未定地」と言われました。なぜこのようなことになっているのでしょうか。また、このまま放置しておいてよいものでしょうか。

A 筆界未定地とは文字通り隣地との筆界(境界)が決まっていない土地ということです。したがって地図にその境界線が記入されていないのです。原因はいくつかありますが、一般的には、地籍調査時に隣地との境界を決める際に争いがあった場合や、立ち会いに参加できなくて境界が決められなかった場合が挙げられます。また、隣接土地所有者との間には境界についての争いはなく、現地に境界杭が設置されている場合でも筆界未定ということもあります。
 筆界未定ということは、その土地の範囲が決まっていないということですので、そのままでは土地の分筆登記や地目の変更登記ができません。その他にも様々な弊害がありますので、隣接土地所有者と相談されて地図に境界線を記入(筆界確定)するようにしてください。筆界確定には土地の測量が必要になりますので、土地家屋調査士にご相談ください。


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