原野を開墾して畑にしたのですが

Q 私は、自己所有の原野を畑に開墾し、耕作の利便を図るため、自己所有の隣接の畑と合わせて一枚の畑にしまじた。必要な登記手続きをしたいのですが、どのような手続きをしたらよいでしょうか。

A 原野を畑に開墾されたということですので、まず地目変更登記か必要です。この場合、原野の全部を畑に変更されたのであれば,、その土地全部を畑に変更した旨の地目変更登記をしなければなりません。また、原野の一部を畑に変更されたのであれば、その部分を分筆し、地目変更登記を行います。
 次に、開墾した畑とあなた所有の隣接した畑をi一枚の土地として利用されているということですが、このままでは法的には一つの土地とは認められません。同一所有者の数筆の土地を合併して一筆の土地とすることを合筆登記と言いますが、あなたの場合もこの合筆登記が必要です。
 ところで、この合筆登記を行うには、合筆する数筆の土地が、
 1.互いに接続していること。
 2.同一地目であること。
 3.原則として所有権以外の登記かされていないこと(例えば抵当権などの登記がなされていないこと、ただし例外があります。)。
 4.字(あざ)が異なっていないこと。
などの要件を満たす必要がありますので、ご注意下さい。


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