農地転用の届け出をして家を建てたのに登記簿の地目が変わっていないのですが

Q 農地転用の許可を受けて、数筆の畑にまたがって住宅を新築しましたが、土地の登記簿の地目は畑のままになっています。なお、畑はすべて自分の土地で、互いに隣接しています。

A  自分名義の農地を農地以外の目的で使用する場合には、都道府県知事の許可が必要です。農地を勝手にほかの目的に利用することは一般には禁止されていますが、この許可を受ければ、農地以外に利用することができます。しかし、許可を受けただけでは地目は変わりません。例えば、目的地に建物が建つなど、現況が宅地として認められるような状況になったとき、初めて宅地になります。
 相談のケースでは、農地転用の許可を受けて住宅を新築したとのことですので、現況地目は宅地になったと思われます(ただし、広大な土地の一部に建物を建てた場合、その土地全部を宅地としては認められない場合もあります)。このように、地目に変更が生じた場合、不動産登記法では、所有者は1ヶ月以内にその土地を管轄する法務局に、地目変更の登記を申請しなければならないことになっています。つまり、土地の状況について最もよく事情を知っている所有者本人に、地目変更の登記を申請する義務が課せられているのです。
 なお、質問の土地は数筆に分かれているようですが、敷地が何筆もあると煩わしいものです。この機会に合筆登記をお勤めします。同じ所有者の土地で隣接しておリ、地目が同じなどの一定の要件を満たしていれば、数筆の土地を1筆の土地にすることができます。合筆するかどうかは所有者の自由ですので、地目変更登記と違って申請の義務はありませんが、登記簿上の表示と現況を一致させ、分かりやすくするためには有効な手続きです。


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