畑を駐車場にしたいのですが

A 自分の土地だからといって畑(農地)を勝手に他の用途に変更することはできません。事前に各市町村役場の農業委員会に対して届け出または許可申請が必要です。
 その土地が都市計画法で市街化区域に指定されていれば届け出で済みますが、市街化調整区域等であれば許可の申請が必要になります。「許可」申請ということは許可されない場合もあるということです。
 市街化区域以外では、駐車場に限らず農地を他の用途に変更する場合は規制がありますので、事前に土地家屋調査士にご相談ください。
 なお、登記簿に記載されている地目を他の地目に変更した場合は、1ヶ月以内にその登記をしなければなりません。

閉じる