ビニールハウスの登記は必要でしょうか

Q 私はメロン栽培農家で、栽培用のビニールハウスをいくつか所有していますが、このビニールハウスも登記する必要がありますか。

A ビニールハウスは、一般的に登記できません。登記できる建物の要件についてはここをご覧ください。
ビニールハウスについて、この要件に照らして考えてみましょう。
 1.については、ビニールが屋根および周壁として、外気を分断していますが、ビニールという材質上永続性に問題があります。
 2.の意味は、容易に移動できない建物、言い換えれば、強固な基礎を有する建物を指しますが、ビニールハウスは一般的に地面に鉄パイプを突き刺しただけの構造となっていますので、土地に定着した建物とはいえません。
 3.については、温室という目的は、十分に果たしていると思われますので問題ないでしょう。
 以上の点から総合的に判断すると登記できる建物ではないということになります。また、同じ温室でも屋根および周壁にガラスを用いた物は、強固な基礎を有していれば建物と認定され登記できます。


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