建物を新築したのですがどのような登記手続きが必要でしょうか

Q 家を新築しました。登記しなければならないと聞きましたが。どのような手続をすればよいのでしょうか。

A  建物を新築した場合、所有者は1ヶ月内に建物の表示登記を行うよう不動産登記法に定められています。表示登記というのは、不動産の現況を明らかにするためにされる登記です。建物の場合ですと、その所在地、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所氏名等を登記簿に登記します。
 この表示登記は、各種ある不動産登記の中で一番最初に行う登記で、売買登記も、抵当権設定の登記も、まず初めにこの表示登記がされていないと行うことができません。建物の表示登記には、所有権を証する書面として、工事請負人による建物工事完了引渡証明書(印鑑証明書付)や建築確認通知書等が必要です。
 ところで、建物の敷地が借地の場合、本来は地上権や賃借権の登記をしないと借地権を有することを第三者に主張できません。ところが、借地借家法により、地上権や賃借権の登記がなくても借地権者が建物を登記しておけば、第三者に借地権を有することを主張できるとなっています。しかも、この登記は今述べました表示登記で宜しいというのが最高裁の判例ですので、ぜひ活用したいものです。


閉じる