地籍調査された土地の境界立会はどのようにすればよいのでしょうか

Q 最近、父から相続した土地に家を新築するため、境界立会をしようと思い、法務局を調べたところ、私の土地は国土調査された土地だと判りました。国土調査された土地の境界立会はどうすれぱ良いのでしょうか。現地は荒れていて、どこが境界かはっきりしません。

A あなたの言われる国土調査とは、市町村等が主体となって、土地を調査・測量をする地籍調査のことです。地籍調査された土地の図面は、一定の閲覧期間を経て、法務局に送付されます。送付を受けた法務局では地籍調査の結果のとおりに登記簿の面積や地図を書き換えます。
 今までに境界立会が一度もされていない土地であれば、現地の地形や法務局備え付けの字図等を参考にして、お隣との立会のもとに境界を決めれぱ良いのですが、地籍調査された土地は、一般的には調査された時点で境界立会が済んで境界が確定していますから、地籍調査時に立ち会ったとおりに境界を決める必要があります。
 あなたの場合、境界がはっきりしていないということですから、まず地籍調査時の境界を現地に復元する必要があります。境界は、役場の資料や法務局備え付けの国土調査地籍図を基にして復元するのですが、測量をしなけれぱ復元できない場合が多いので、専門家に依頼した方が良いでしょう。
 そうやって、仮に復元をしておいて、隣地の所有者と境界立会をします。復元した場所をよく探すと、地籍調査をして決めたときの境界杭が出てくる場合もあります。復元した境界点に何も見つからなかったときは、隣接の所有者と協議して、復元した境界に境界杭を埋設しましょう。ときには、お隣同士の話し合いだけで境界としてプロック塀などを設けている場合がありますが、測量をして復元した境界線とブロック塀の線が大きく違っているときは、復元した境界の方が正しい境界線であることが多いようです。
 決まった境界には根巻きコンクリート杭などの堅固な境界杭を埋設しましょう。堅固な境界杭を埋設しておけば、今後はトラブルもなくなります。境界杭はあなたの土地を守る大事な杭ですから、自己管理していくことが大事です。


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