境界標について

Q 現在、隣地との境を生け垣としているため境界がはっきりしません。隣と境界を決めて杭(くい)を設置したいと思いますが、どのような物が良いでしょうか。

A 最近、境界をめぐるトラブルが多くなってきています。相続などで代替わりし、事情を知らない隣同士が境界争いをするなどが典型的な例として挙げられます。
 こうした争いを予防するため、平成5年に不動産登記法施行細則が改正され、土地の境界点に永続性のある境界標が設置されている場合には、登記申請などで提出する地積測量図にこれを表示することになりました。また、境界標がない場合には、境界点と恒久的地物(測量の基準点、ビルの角など)との位置関係を地積測量図に書き込まなければなりません。
 土地の境界を特定する最も有効な方法は、何といっても、境界標を設置することです。多少費用がかかりますが、お隣と境界の確認をしたときは、是非永続性のある境界標を設置するようにしたいものです。
 さて、境界標の種類には、石杭、コンクリート杭、金属標、プラスチック杭などがあります。そのうちでも、長さが60センチメートルを越える頑丈な石杭やコンクリート杭を設置した場合は、人為的に動かすことがない限り半永久的に動くことがなく、正しい境界点を表すことになります。このような境界標を永続性のある境界標といいます。また、これよりも小さい石杭やコンクリート杭であっても、コンクリートで根巻きをするなどして補強すれば、永続性のある境界標となります。
 また、都市部などでは石杭やコンクリート杭が埋設できない場所があり、この場合は金属標を設置することになります。この場合には、コンクリート側溝など頑丈な場所にアンカーピンを埋め込むなどして金属標を固定させることにより、永続性のある境界標とすることができます。プラスチック杭は一般的には永続性は余り期待できません。
 ところで、設置した境界標は自分達で管理することが最も大事なことです。自分の土地は自分で管理しなけらばならないのと同じように、その境界標も隣接する所有者同士が自ら管理することが大切です。


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