隣接地との凸凹の境界線をまっすぐにしたのですが

Q 私の所有地と隣接地との境界が凹凸状であったため、交換して直線的にブロック塀で区切りをしました。このままの境界で問題はないのでしょうか。

A 連続的に広がっている個々の土地を区別するものとして法律上の線があります。その線で囲まれた範囲をほかの土地と区別するため、通常はその土地ごとに地番がつけられています。つまり、地番を定めて区切りを付けた部分が1筆(1登記簿)の土地です。1筆の土地ごとの境界線を、不動産登記法上で「筆界又は地番界」といいます。一般的に、「境界」といわれているものです。
 ところで、「1筆の土地を囲んだ範囲の境界(筆界)」と「所有権の及ぶ範囲の境」は、通常一致しているものです。しかし、お尋ねのように、公法上で定めている「境界(筆界)」を、話し合いなどで変更した場合には、これらが一致しないことになります。この場合、たとえ堅固なブロック塀で土地を区切っても不動産登記法上の「境界(筆界)」を変更したことにはなりません。
 このように土地の交換があったにも関わらず登記手続きをせず、その事実を知らない第三者がその土地を譲り受けた場合などには、登記されている土地の登記薄・公図・地積測量図等と現地が一致しないので、あとで境界紛争などが起きる原因ともなります。
 お尋ねのケースでは、元の境界線を復元し、凹凸部分を含む元の土地を測量して、登記所に凹凸部分の土地の分筆登記と所有権移転(交換)登記の申請をする必要があります。これにより、交換した土地はお互いの名義に登記され、「境界(筆界)」と「所有権の及ぶ境」が一致することになります。このように、登記することでお互いの所有権が守られ、後日の紛争も予防されることになります。


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