宅地と雑種地を等面積で交換したのに登記簿の面積が違っているのですが

Q 私所有の宅地と隣接の雑種地を、都合により等面積に分筆して交換しました。
後日、交換した土地の登記簿謄本を見たところ、私が取得した土地の方が0.80u少ないことに気づきました。なぜでしょうか。

A 登記簿の表題部には所在、地番、地目、地積が記載されています。このうち地積については 、地目が宅地や鉱泉地の土地、あるいは地目にかかわらず10uを超えない土地は1uの100分の1までを記載することになっていますが、それ以外の土地については1u未満の端数は記載されません。
 お尋ねのケースでは、あなたが取得した土地は雑種地ですので、登記簿には1u未満の端数は記載されず、もし仮に実測面積が100.81uであっても、登記簿の地積は「100u」と記載されることになります。しかし、分筆登記をした際に添付された地積測量図には、この1u未満の数値が記載されていますので、後日取得された雑種地を宅地に地目変更の登記をした場合には、切り捨てられていた1u未満の端数が表示され、地積は「100.81u」と記載されることになります。


閉じる