土地の一部を隣の人に売りたいのですが

Q 私の土地の一部を隣の方に売りたいのですが、どのようにしたらよいのでしょうか?

A 土地の一部の売買ということですので、まず売買する部分の分筆登記が必要です。分筆登記というのは、一筆の土地を2筆あるいは数筆の土地に分ける登記のことです。
 分筆登記を行うには、分筆する前の土地の全体の範囲とを現地において確認し、さらには譲り渡す土地の範囲を特定しなければなりません。そのためには隣接所有者と境界立ち会いを行う必要があります。
 この境界の立ち会いの際には、法務局から土地の登記簿謄本や公図等を取り寄せ、それらの資料に基づいて、境界を決めなければなりません。もし、法務局に17条地図や関係する土地の地積測量図が備え付けられていれば、それらの資料を基に事前に境界の復元作業を行う必要があります。
 立ち会いの結果、境界の確認ができたなら、後日のトラブルを防止するためその場所に境界標を埋設し、できるだけ境界の確認書を取り交わすことが必要です。その後、確定測量を行い、その成果に基づき地積測量図を作成し、これを添付して所轄の法務局に分筆登記申請を行います。
 分筆登記を行った後に、分筆した土地について隣の方に売買した旨の登記を行うことになります。
 なお、境界確認から分筆登記手続までは、土地家屋調査士が行い、売買の登記は司法書士が行います。また、その土地が農地の場合は、農業委員会の許可が必要になる場合もありますので、ご注意ください。


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