現状の建物の個数と登記簿上の個数が違うのですが

Q 父が亡くなり、相続登記をしようと思い、法務局で謄本を取ってみたところ、建物の登記簿が現地にある建物の個数より少なく登記されていました。また、現地の建物と登記簿に表示されている建物との表示が違います。そのまま相続登記をしてもよいでしょうか。

A 表示に開する登記では不動産の物理的状況を明確にすることを目的としています。不動産の物理的状況に変更があった場合は1ヶ月内に変更登記することが義務付られています。
 このケースでは、現地の建物の中で未登記建物があることも考えられます。また、2個なり3個の建物が「主」と「付」の関係で一つの登記簿に登記されているかもしれません。例えば、居宅部分の建物と物置部分の建物などは、通常は一体として使用します。そこで所有者が同一であるときは「主たる建物」「付属建物」として1登記用紙に登記されます。
 また、現地の建物と登記簿に表示されている建物との表示に違いがあるということですが、まず登記されている建物が現地のどの建物かを特定しなければなりません。最初に登記されてから増築などを行い、構造、用途などを変更しなかったかどうか、あるいは完全に取り壊された後に改築されていないかなどを調査する必要があります。
 いずれにしろ、未登記建物がある場合、建物表示登記をしなけれぱなりません。また、増築などで構造、用途などが変更されていれば床面積や構造、種類の変更登記が必要になります。取り壊された建物は滅失登記を、新たに改築された建物は建物表示変更登記が必要になります。これらの登記はすべて相続人から申請することができます。


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